▢財産管理委任契約書の作成をサポート

財産管理委任契約とは?

自分の財産の管理を頼む人と、それを引き受ける人との間で交わす契約です。

⊡どんな人に必要か

・認知症の兆候は無いが、体力の衰えや身体の不自由などの理由があり、

自身の財産を管理すること、また、日常生活の事務が困難になってきた方です。

 

例えば、

☑ 銀行・郵便局などでのお金の出し入れ、年金などの収入の管理

☑ ローンや家賃の支払いなど、定期的な支出の管理

☑ 保険・福祉サービスの利用契約を結ぶ

☑ 医療サービス契約、入院に関する契約を結ぶ  など

があげられます。

頼む人は、契約を結んだ相手に何を頼むか決め、代理権を与えます。

 

 

⊡誰に頼めばいいか

多くの場合、自身の子ども兄弟姉妹、または甥や姪です。

頼む人が身近にいない場合は、専門家に頼む場合もあります。

 

家族に頼む場合は無償のケースが多いですが、専門家になると有償になります。

 

 

財産管理委任契約を利用するメリット

もちろん日常生活における、財産の管理を代わりに行ってもらえることが一番大きなメリットですが、

任意後見契約を財産管理委任契約と同時に結んでおくと、

財産の管理が途切れることなくスムーズに移行できます。

 

少しややこしいですが、

自分の判断がしっかりしているときは、財産管理委任契約で自身の財産を管理してもらい、

判断能力が低下してきたら、任意後見を開始します。任意後見が開始すると、

財産管理委任契約は終了します。

 

判断能力があるが身体が不自由 → 財産管理委任契約が有効

時間が過ぎ認知症などにより判断能力が低下 → 任意後見を開始=財産管理委任契約は終了

 

 

任意後見契約は、自身の判断能力がしっかりしているときに結ぶものです。

つまり、将来のための契約であり準備なのですが、

任意後見契約を結んでから、自身の判断能力が認知症などにより低下している事に

気づいてくれる人がいないと、任意後見を開始できません。

なので、財産管理委任契約を結んでおくことで、契約を結んだ相手に、

任意後見開始の時期をチェックをしてもらえることができます。

また、「任意後見」開始前までに頼んだ相手と信頼関係を築くこともできます。

反対に、なんか合わないと感じたときは解除することもできます。

 

財産管理委任契約で決めること

●委任すること、またその範囲(必要と思われる代理権についてすべてもうらするようにします)

契約の目的

効力の発生する日(契約を結んだ日から効力が生じます など)

●費用の負担、報酬

報告について(いつ、どんなことを報告するか)

契約の変更、解除、終了について

守秘義務について

公正証書にしておくとより安心できます。

 

❖当事務所のサポート

・財産管理契約に関する相談

・財産管理委任契約書の作成

・公正証書にする場合:文案の作成とサポート