▢改葬手続き
・田舎にある墓を、今住んでる居住地近くに移す場合
※市区町村により必要書類は異なる場合があります
1、市区町村の許可
分骨の場合は許可はいりませんが、お墓管理者から証明書をもらいます
ア、市区町村へ申請書を提出 イ、申請書に添付する書類の入手
イ ⅰ管理者から納骨されていることの証明書 ⅱ改葬先の使用許可証
※申請者が祭祀承継者であること
2、無縁墓からの改葬
祭祀承継者による、所有権に基づく遺骨の引き渡し請求を行います。
・埋葬等を親族以外の人に頼みたい
・死後事務委任契約を結んでおきます。
受任者の権限に疑いを持つ地方公共団体もあるので事前の確認が必要です。
死後事務委任契約以外には遺言が利用できる
遺言執行者と死後事務委任契約を結ぶ相手を、同じ相手にしておくと
いざこざが起きにくくなります。
遺言執行者が辞退することを考え、負担付遺贈や負担付贈与契約も検討したほうがよいでしょう。
・何もせず亡くなった場合
病院長や大家が死亡届を出します。
市町村長が火葬します。
一定期間納骨堂に保存ののち、合祀されます。費用は相続人または扶養義務者です(いなければ市区長村)。
・改葬手続きの報酬に関して
32,400+日当+交通費+実費 (遠方の場合)