▢遺言書作成のサポート
まずはじめに ーそもそも遺言書を作成する理由はー
主な理由として、
1、法律で定められた割合で遺産を分けると不平等なときに、公平な分配になるようにするため
2、相続人ではないひとに遺産を分けたいため
3、遺言書通りに進まない場合も、遺産分割協議を行うさいの指針になってくれるため
などが考えられます。
遺言書は遺書ではないので、人生の終わりに書くものではなく、
(子どもが親に書いてもらうときは、そういった場合もあるかもしれませんが)
まだ判断力と気力があるうちに、一度は考えておいた方がいいかと思います。
また、遺言書は家族が増えたり、家を購入したりと、
財産や相続人が変わったときに見直し、必要であれば更新していくことをお勧めします。
次に、遺言の種類を見ていきます。
∇遺言書の種類 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
当事務所では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の作成をサポートしています。
「自筆証書遺言」は、家で一人で完成させることができる遺言です。
対して「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作ってもらう遺言です。
遺言の効果は同じですが、
費用・手間・紛失などの危険性・遺言内容通りに相続されるか、検認手続きが必要かどうか、
など様々な面で違いがあります。
相続する財産の内容や、相続する人によってどちらかを選択することになると思いますが、
公証人が関与してくれていることや、公証役場で保存されることを考えると、
「公証証書遺言」を作成しておいた方が、遺言内容がそのまま実行される可能性が高く、安心できるかと思います。
さて、ここからは、2種類の遺言書の作成方法と、行政書士がどのようにサポート出来るのかを
簡単に説明していきたいと思います。
■『自筆証書遺言の作成』
自筆証書遺言は家で一人で作れる遺言です。ですので
まずは、ひとりで作る場合の流れを説明していきたいと思います。
1⃣まず作成する方法を知るために、書店や通販で書籍を手に入れます。
例えば、
「コクヨ 便箋 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き コクヨ(KOKUYO)」
「カンタンだけど法的効力もばっちり! 90分で遺言書――9マスのまんだらで人生をすっきり整理する 塩原 匡浩(著)」
などがあります。だいたい1,000~1,500円ぐらいで手に入ります。
ネットで調べるのもいいかもしれませんが、間違った情報も混じっている可能性があるため
書籍の方がいいかと思います。
2⃣次に、どんな財産があって、誰が相続人になるのかを把握します。
どこまで調べるかは、遺言書を作る目的によって変わってきます。
お世話になった長男の奥さんに遺産を分けたいから作るのと、
自分の死後争いになるのを防ぐために作るのとでは、集める書類の量が違ってきます。
さらに、きちんとした遺言書を作るのであれば、市役所や法務局などに足を運ぶ
必要も出てきます。
※すべての財産を指定しておく必要はありませんが、指定していない財産については
後々、相続人が話し合って決めなくてはいけないということは知っておく必要があります。
3⃣万年筆やボールペンで紙に自筆
遺言書に書く内容が決まったら、紙に書いて封筒に入れます。
重要なのは「自筆証書遺言」には下記の要件があるということです。
一、全文が自筆
全てを自分の手で書いてください。
一、署名がある
出来るだけ住民票・戸籍など公的証明可能な氏名で書いてください。
一、日付がある
○年○月○日と書きます。
一、押印がある
実印である必要はありませんが、実印を押して
印鑑証明書を、封筒に遺言書と一緒に入れておくと遺言の信憑性が高まります。
一、遺言の修正方法が適切にしてある
遺言を書き間違えたとき、その修正方法には厳格な方式があります。
ですので、もし書き損じたり、間違えたりしたら書き直しする方がいいかと思います。
以上が要件ですが、念のため専門家に見てもらうことをお勧めします。
最後に封筒に入れて保管します。
では、次に「自筆証書遺言」作成に行政書士がどのようなサポートをしていくか見ていきます。
・「自筆証書遺言」 行政書士のサポート
①相談日の決定
▼
メールや電話でお問い合わせください。その際、大まかでもいいのでご相談内容をお聞かせください。
例えば、
・内容はほとんど決まっているので遺言書を完成させたい。
・遺言書を書こうかどうか迷っている。
・遺言書がどんなものなのかしりたい。
というようにお問合せください。その他困っていることがありましたら、もし差支えがなければお聞かせください。
日時・場所が決まりましたら、実際にお会いしてお話を聞きます。
相談場所
相談場所は当事務所か、ご希望であれば、お客様のご自宅に訪問させていただきます。
※相談料は、1,000円/1時間となっています。
②ご相談・打ち合わせ➡ご依頼or保留
▼
遺言書に関する相談を行います。遺言作成に関する疑問をお聞かせください。
もし、その日答えられないことは、後日メール等でお答えします。
相談時、当事務所の詳しいサポート内容や見積もりを提示します。
もしご依頼していただいた場合、その日から業務開始となります。
もちろん、保留して後日ご依頼されても構いません。
③遺言書の文案の作成
▼
相談させていただいた内容をもとに、遺言書の文案を作成いたします。
作成した文案を見ていただき、疑問や変更が必要であれば、納得されるまで修正いたします。
少しでも気がかりな点があれば、ご質問ください。修正を繰り返し、そして、
法的に認められる遺言書であるかを確認した上で、最終的な文案を作成します。
※戸籍等の収集もご依頼の場合、別途で料金がかかります。
④文案を自書していただき、最終チェックをします。
▼
文案をもとに、ご自身で自書していただきます。
書き終わりましたら、法律に定める方式に従っているかをチェックさせてもらい完成となります。
その後、封筒の入れ方や保管場所などを説明させていただきます。
以上が、「自筆証書遺言」作成サポートの簡単な流れです。
■「公正証書遺言の作成」
「公正証書遺言」は遺言者が公証人に依頼し、公証人が作成する公文書です。
公証人は、判事や検事などで長年法律実務に携わってきた、法律のプロが任命されています。
作成段階では、費用や手間、また公証人との相談など、作成するハードルは高いかもしれませんが
後々の安全と安心の事を考えれば公正証書遺言の方がいいでしょう。
行政書士が間に入ることで、作成するハードルを下げることが期待できます。
他に自筆証書遺言では※検認手続きが必要ですが、
公正証書遺言ならば検認手続きがいらないことも重要なところです。
※検認手続き・・・自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要です。検認を受けたからその遺言書が有効・無効と言えるわけではないですが、検認手続きを受けていないと、相続手続きに使うことができません。
一人で作成する場合 ‐公正証書遺言の場合‐
公正証書遺言の完成までの流れを、簡単に説明させていただきます。
①まずは、公証役場に予約を入れます。
↓
②予約した日時に、公証役場に行き担当の公証人に遺言内容を伝えます。
↓
③各役所に行き必要な書類を集めます
・遺言者の実印と印鑑証明
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・財産にかかわる書類 (不動産なら、登記事項証明書および固定資産評価証明書など)
・証人(2人)の住民票と印鑑
などがあります。
④公証人から遺言の文案が送られてきます
修正が必要かどうかチェックします。修正が必要なければ、
公証役場に遺言作成のための予約を入れます。
↓
⑥公証役場で遺言完成
作成日当日、公証人が遺言者と証人に読み聞かせます。
間違いなければ署名押印します。
以上が簡単な流れです。
では次に、行政書士がどこをサポート出来るか見ていきます。
・「公正証書遺言」 行政書士のサポート
①相談日の決定
▼
メール、電話などでお問合せください。この時点では、自筆証書遺言か公正証書遺言か
決まっていない場合もあるかと思います。
・公正証書遺言を作りたい
・遺言書を書こうかどうか迷っている。
・遺言書がどんなものなのかしりたい。
など大まかな相談内容をお聞かせください。
実際にお会いする日時と場所を決めます。
相談場所
相談場所は当事務所か、ご希望であれば、お客様のご自宅に訪問させていただきます。
※相談料は、1,000円/1時間となっています。
②ご相談・打ち合わせ➡ご依頼or保留
▼
遺言書に関する相談を行います。疑問点や分からない個所に関しては
納得していただけるまでご説明いたします。
また、その日答えられないことに関しては、後日メール等で返答いたします。
相談時、当事務所の詳しいサポート内容や見積もりを提示します。
もしご依頼していただいた場合、その日から業務開始となります。
③遺言の文案作成と必要書類の収集
▼
相談内容に即した文案を作成し、ご本人に見ていただきます。
修正箇所があれば、修正いたします。また、新たな疑問が出て来ることもあるかと思いますので、
その場合は、お気軽にお聞かせください。納得いく遺言文案を作成いたします。
その他、必要書類の収集も行います。ただし、書類の収集をご依頼の場合は別途料金がかかります。
④公証役場へ文案を見てもらいます
▼
当事務所が文案と必要書類を持って公証役場へ行きます。
依頼者ご本人は、公正遺言書を作成する当日のみ公証役場へ足を運んでいただきます。
⑤公証人から公正証書遺言の文案が送付
▼
公証人から公正証書遺言の文案が当事務所に送られてくるので
ご本人に一度見てもらいます。もし修正が必要なら公証人に修正をお願いします。
ご本人が納得するまで修正してもらいます。
⑥作成日の予約
▼
当事務所が作成日の調整をして、公証役場へご本人と同行いたします。
作成日だけはご本人が公証役場まで出向く必要があります。
公証人が読み上げることに間違いがなければ、署名・押印して出来上がりです。
以上が、「公正証書遺言」作成サポートの簡単な説明です。
公正証書遺言の場合は、戸籍謄本や住民票や印鑑証明書が必要です。
また、遺言内容に家や土地などの不動産がある場合は、登記事項証明書などのが必要になります。
ほか、証人を2名用意する必要があるなど、自筆証書遺言より手間暇がかかります。
ゆえに信頼性があるとも言えます。