相続法の改正 2019年7月1日から

▮主な改正点

 残された配偶者への居住建物を確保するためにに居住権を保護する

 遺産分割に関する見直し

 自筆証書遺言の要件の緩和

 遺留分制度の現代化

 相続人以外の人が、被相続人に対して療養看護などをした場合

特別の寄与料の支払い請求を認めること

 不動産を相続させる旨の遺言であっても、登記を対抗要件とする

 預貯金債権の仮払い制度の創設

です。

 

▮施行時期に関しては

原則として2019年7月1日。

ただし、自筆証書遺言の方式緩和に関しては2019年1月13日、

配偶者居住権及び配偶者短期居住権に関しては2020年4月1日、

法務局における遺言書の保管等に関する法律に関しては2020年7月10日から

施行されることに決まりました。

 

▮自筆証書遺言の方式緩和

今日は、来年の1月から施行される

自筆証書遺言の方式緩和について説明したいと思います。

 

自筆証書遺言は、自分一人で完結できる遺言書です。

書籍を買って作成できますし。文案を専門家に頼んで

作ってもらうこともできます。ただし

自筆証書遺言は全文を自分で書くことが要件の1つになっています。

対して改正後は

財産目録に関してはパソコンによる記載も認められます。

また、パソコンによる記載でなくとも登記事項証明書や

預貯金の通帳の写しを添付することで済ませられることになります。

ただ、この場合には遺言者は、自分で自筆していない書類(パソコンで作った財産目録や写し等)に

署名・押印しなければいけません。

 

例えば、不動産を相続させる場合、

地番、家屋番号、構造、床面積などの記載を自筆で行っていたのが

財産目録としてパソコンで作成してもいいし、

不動産の登記事項証明書を添付してもいいということです。

ただ、その添付書類には署名と押印が必要です。

また裏面もある場合は、裏面にも署名押印が必要になります。

 

改正を踏まえた準備

来年から施行されていく相続法の改正を踏まえた

準備が必要です。

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