代襲相続のことを忘れずに 例:遺言を考える際など
◘意外に知らない代襲相続
上の図ように、父・母・長男・長女の家族がいたとします。長男は結婚しています。
例えば父が亡くなったときに、相続人は母・長男・長女となります。
しかし、父が亡くなった時点で長男がすでに亡くなっていた時は、相続人は母と長女です。
ただし、父が亡くなった時点で長男に子供がいたとすると、相続人は母と長女と長男の子になります。
上の図のように、父が亡くなったときに長男がすでに亡くなっている場合、
長男の子ども(父の孫)が相続人になります。これが代襲相続です。
ちなみに、長男の子もすでに亡くなっていた場合、長男の子の子(父のひ孫)が相続人になります。
(小さいですが下の図を参考にしてください)
◘兄弟姉妹の場合は甥・姪まで
父、子、その子と、いわゆる直系卑属に関しては
代襲相続により、孫・ひ孫という様に相続権は移るのですが、
相続人が兄弟姉妹だけの場合は少し違います。
上の図のように、兄と妹の2人兄妹がいたとします。
兄は結婚して子供がいて孫がいます。
しかし、妹は夫を亡くし現在独り身だったとします。2人の間には子供はいません。
この時、妹がなくなると相続人は兄になります。
もしこの時すでに兄が亡くなっていると、その子供が相続人となります。
妹から見ると甥・姪の関係です。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合は、代襲相続となるのは甥・姪までとなります。
ちなみに、上の図で兄が「相続放棄」をして相続権を放棄した場合は
その子(甥・姪)に相続権が移ることはありません。
(相続放棄をした場合は、代襲相続の原因にはなりません)
実は相続人がもう一人いた、なんてことにはならないように
いま一度、エンディングノートを書く際などに
誰が(法定)相続人か、確認しておくことをおススメします。
▼相続の基本の流れについてはコチラ
https://www.tmatsui.biz/2021/11/30/souzokukihon/