任意後見監督人 -選任方法と職務-
◗任意後見契約の開始
任意後見契約は、家庭裁判所によって任意後見監督人が
選任されることによって開始します。
家庭裁判所は、任意後見監督人をとおして
任意後見人を間接的に監督します。
◗任意後見監督人には誰がなるのか
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任するのですが、
選任するにあたり考慮される事項がいくつかあります。
考慮される事項は、
・本人(委任者)の心身の状態。
・生活及び財産の状況。
・任意後見監督人になる者の職業、経歴、本人との利害関係の有無。
・本人の意見その他一切の事情
などです。
任意後見制度の適正な運用は、適任者を任意後見監督人に選任するところにあるといえます。
ちなみに、任意後見監督人の候補者をあらかじめ決めておくこともできますし、
無視縦の時点で家庭裁判所にしかるべき人の選任を依頼することもできます。
ただし、家庭裁判所が審査して最終的な判断をしますので、
候補者を決めていたとしても、不適任と判断された場合は他の者が選任されることになります。
※任意後見監督人が親族である場合は、その配偶者や直系親族及び兄弟姉妹は
任意後見監督人に就任することはできません。(任意後見契約法5条)
◗任意後見監督人の仕事
任意後見監督人は、任意後見人に対して、事務の遂行を求めたり、
また、任意後見監督人みずから任意後見人の事務内容や、本人の財産状況を調査することができます。
そして、任意後見監督人は、任意後見人が適正に後見事務を行っているか、
必要に応じてチェックをして家庭裁判所に定期的に報告します。
大まかに任意後見監督人の職務は、任意後見人の事務の監督と
任意後見人の事務内容を家庭裁判所に報告すること
といえます。
◗まとめ
最後に、任意後見監督人にとって一番大事なことは、
任意後見人と面談をし、本人(委任者)に対する心情の理解度や、
後見人としての職務や職責に対する理解度を確認することです。
本人から依頼された後見事務を、どのような方法で行う予定か後見人から聞いたり、
任意後見契約書(公正証書)の内容や本人作成の「ライフプラン」や「指導書」があれば
チェックしておいたりします。
そして、任意後見事務についての事前指導(処理指針の指導、財産管理の指導、財産目録作成の指導、
定期報告書作成の指導など)を徹底することが大事です。
◗最後に
2010年以降。そしてこれから更に認知症又は認知症予備軍の方は増えていくことが予想されます。
任意後見制度の契約件数は延びているとはいえ、
任意後見制度を利用している方、もしくは利用しようとしている方の増加割合は、認知症の方の増加割合にくらべ
とても低くなっています。
後見制度の名前自体は認知されつつありますが、その制度の内容はというと浸透しているとはいいがたい状況です。
人生100年時代といわれ、認知所になってから何年生きるかはわかりません。
その間、後見人や監督人に報酬を支払うことは納得できない方も多く、
また、後見人がつくと自由にお金の出し入れができないというイメージは浸透しているようです。
実際、後見制度が被後見人の人権擁護のための制度ですので、
必要最小限のお金の支出しか認められないケースが多いでしょう。
ですので、近くに頼れる家族や親族はいるのか、自分は自身の財産など大事なものをどうしたいのかを
最低限考えメモし伝えることが必要かと思います。
認知症になった場合どうなるのかを想像することが大事で、
自分はもちろんですが、家族がそうなった場合はどうなるのかを考えておくのがよいのではないでしょうか。