自分にもしもの事があった場合、ペットをどうするか?
ペットの平均寿命は延びている
『平成28年 全国犬猫飼育実態調査』(一般社団法人ペットフード協会 実施)によると、犬の平均寿命は超小型犬で15.01歳、小型犬は14.09歳、中型犬・大型犬では13.73歳、全体的な平均寿命は14.36歳となっています。
ちなみに猫の場合は、家猫の平均寿命は、15.91歳。
外に遊びに出る家猫の場合は、12.12歳、
野良猫は、3歳から5歳と言われています。
平均寿命が延びている原因は、
室内飼いが増えたこと、
栄養を配慮した食事をするようになったこと、
医療の進歩、病院受診率の増加
が関係していることは間違いなさそうです。
昔と比べ、飼い主がペットを大事にしていることがうかがえます。
ただしこれは平均寿命で、自分が飼っているペットがいつまで生きてくれるかはわかりません。
もしかしたら、20年以上生きるかもしれません。
なので、自分にもしもの事があったとき、誰が世話をしてくれるのか決めておければ安心です。
家族や親族がいれば、口頭で頼んでおけば問題ないかもしれませんが、
近くに親族がいない場合はあらかじめ準備をしておく必要があります。
「ペットの世話を他人に頼む場合」
「あのさ、ウチのばあちゃんがオレより先に死んじゃうんじゃないかって心配してんだ。
親戚は遠くに住んでるし、近くに住んでる友達の娘さんに面倒を見てもらいたいと思ってるらしいんだけど…
どうすりゃいいの?」
「そうなんですか。
ペットの世話を相続人や親族に頼むことができない場合、
1つの方法として、死後の事務委任契約を結んでおくことが考えられます。
世話にかかる費用など金銭を渡すわけですから、目的をかなえてくれる
真に信頼のおける人と契約を結ぶ必要があります。
お金が横領されたり、目的のために使われなかったりしたら意味がないからです。」
「ばか、そういう人じゃないよ。
で、友人の子どもが、その真に信頼のおける人と思ったら
どうすればいいの?」
「契約書を交わしておきます。
例えば、
○○(おばあちゃん)の死後、愛犬△▼(キミ)を××(友人の子ども)の自宅において、その生涯にわたり飼育する。
その事務を行うための費用として現金○○万円を××(友人の子ども)に預託し、××(友人の子ども)は受領した。
○○(おばあちゃん)は本日、本契約の報酬として××(友人の子ども)に○○万円を支払い××(友人の子ども)はこれを受領した。
と契約書に書きます。
そして、契約書は各自1通ずつ持っておくことにします。」
「なるほど。それを作っておけば、ばあちゃんは安心できるってことだな。
まぁ、ばあちゃんを先に逝かせるつもりはないけどな。」
まとめ
ペットの生活環境がよくなり、人間と同じく平均寿命が延びました。
ペットは好き嫌いはありますが、好きな人にとっては安らぎを与えてくれます。
ただ、そんな安らぎを与えてくれるペットだからこそ、もし自分の身に何か起こったときのために
ペットが安心して暮らしていける準備を整えてあげておくことが大事です。
今回説明したのは、死後事務委任契約書を作っておくというケースでした。
他にも、「負担付贈与契約」を交わす、遺言により「負担付遺贈」を指定しておく、「信託制度の利用」などが考えられます。
自分の目的が叶うように、よく考えた上で最も適した方法を選択していくとよいと思います。