相続法の改正 -預貯金の仮払い制度の新設-
▢預貯金の仮払い制度 2019年7月1日~
相続法の改正の時期について簡単にまとめますと、
2019年1月13日、自筆証書遺言の方式緩和についてはすでに施行されています。
財産目録に関し、今まではすべてお自筆としていましたが、改正により、パソコンやワープロなどで財産目録を
作成し添付しても、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーを添付しても有効となりました。
しかし、添付した書類に関してはすべてに署名・押印が必要なので注意が必要です。
そして、
今年の2019年7月1日、預貯金の仮払い制度が
2020年4月1日、配偶者居住権及び配偶者短期居住権
2020年7月10日、法務局における遺言者の保管 という流れで順次施行されていきます。
今回は、今年の7月から施行される「預貯金債権等の仮払い制度」について
説明していきたいと思います。
金融機関に預けてあった財産は単独で払い戻しができない
よく聞く問題かと思いますが、亡くなった方の金融機関に預けてある財産が引き出すことができなく
日常の生活費や、葬儀代が足りないということが起きます。
そんな問題に対応するため
「預貯金の仮払い制度」が新設されました。
人が亡くなると、金融機関ではその口座を凍結します。
預貯金は遺産分割の対象となる相続財産であるため、たとえ相続人であっても
勝手に単独で払い戻すことはできません。
今までは、遺言がない場合は遺産分割が終了するまで
単独で払い戻すことができませんでしたが、
仮払い制度によると、2つの方法で単独で払い戻しを受けることができます。
1家庭裁判所へ審判または調停を申し立てる
メリットは払い戻しの限度額が設定されていないことですが、
申立ての手続きが必要なことや時間がかかるというデメリットがあります。
2、金融機関の窓口で手続きをする
銀行で手続きを行う場合は
払い戻せる額は、預貯金の額×3分の1×法定相続人の数(母と息子の2人なら×2)です。
1,200万円の場合
1,200万×3分の1×2(母と子)=200万円です。
しかし、150万円が上限額になっていますので、150万円の払い戻しということになります。
家庭裁判所に申し立てを行うのか、金融機関の窓口で手続きをするのかは
必要な金額や、かかるコストとのバランスで考える必要があります。