遺言執行者とは?
▫遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を忠実に執行する者です。
遺言執行者の指定は、遺言でする必要があります。(民法1006条1項)
また、第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます。
特段な資格要件はなく(未成年者及び破産者は欠格事由とされています)、
例えば、公正証書遺言を作成した時に証人になった人でも、相続を受ける人でも、また、
遺贈を受ける人でも遺言執行者になれます。
※公正証書遺言の作成には、証人が二人必要です。
▫なぜ、遺言執行者を指定するのか
遺言の執行は遺言者の相続人が行うことが原則となっていますが、
なかには、相続人との利害対立や、人間関係の悪化のためなど
相続人が非協力的で公正・迅速な執行ができないケースがあります。
そのようなケースが起こり得るため、遺言執行者が関与することが認められています。
信頼できる相続人がいる場合は、その人を遺言執行者に選ぶ事も考えられますが、
上記のように、相続人以外の第三者が財産をもらう場合や、
財産の数・相続人の数が多い場合は、専門家を指定しておいたほうがいいでしょう。
せっかく遺言書を作成したのに、誰が手続きを行うかで、
遺された親子や兄弟の仲が悪くなっては、もったいないですからね。
参考▼自筆証書遺言の作成の仕方