≪相続分野≫民法改正で何が変わっていくのか
🔳配偶者居住権の創設
今国会で相続分野の民法改正が可決され決定すると、
遺された配偶者の生活を護るため、配偶者居住権が創設されることが予想されます。
・効果
①遺された配偶者が、家から追い出されることを防ぐ。
②居住権の評価額は、住んでいた家の所有権を相続した場合に比べ低くなる。
ただし、居住権の評価額の出し方は、まだ不明な部分が多いです。
その他、居住権は遺された配偶者がなくなると消滅します。その際の相続税に関しても
不明な点があります。
相続人が、配偶者と子どもの場合は、家を追い出されることは少ないかもしれませんが、
夫婦の間に子供がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になりますので、家を売ることにならないためにも。
事前に遺言書を作るなどの準備をしておいた方が安心かと思います。
まだ、施行前なので、どのような形になるかはわかりませんが、
(おそらく多少の混乱は、起こると思いますが)適宜チェックして、
情報の提供をしていきたいと思っています。
🔳その他は
自筆証書遺言を、法務局で保管できるようになります。
こちらも、保管料や手続きに関する手数料など不明な点が多くあります。
ただし、死亡届が出されると、法務局に連絡がいくため、
せっかく作成した遺言書が見つからないままという事態を、防ぐことができると思います。
その他にも、いくつか改正されるにあたって大事な点はありますが、
まだ、不明確な部分が多いので、
わかり次第書き込んでいきたいと思います。