∇秘密証書遺言の有用性

🔸遺言には大きく3種類ある

普通の方式の遺言には、3種類あります。

まず、自分だけで完結できる自筆証書遺言。

(できれば、遺言に詳しい専門家にチェックしてもらう方がいいです)

 

そして、公証役場へ行って、公証人に作成してもらう公正証書遺言。

費用は掛かりますが、一番確実性が高い遺言です。

 

3つ目は、秘密証書遺言といい、遺言内容を生前に誰にも知られたくないときに

有効な遺言方法です。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように誰かに見られることもなく、

公証証書遺言のように、公証人や立ち会う証人にも遺言内容を知られることがありません。

 

遺言の中身を知られることがないため、遺言内容を誰にも知られたくないときに利用されます。

尚、秘密証書遺言の場合も、自筆証書遺言のときと同じく検認の手続きが必要です。

 

作成の仕方

秘密証書遺言の作成の仕方は、

まず、遺言内容を決めたら、紙に描いていくのですが、

このさい、筆記はペンでもパソコンでも構いません。そして、自分で書かなくても

代わりに誰かに書いてもらっても構いません。

日付の記載も必要ありません。これは、後日、公証役場で公証人が提出を受けた日付を記載するためです。

 

署名・押印に関しては、これは必要です。署名は自分でしなくてはいけません。

そして、作成した遺言を封筒に入れて、遺言の捺印に使用した判子で封印をします。

 

その後、公証人へ提出します。

公証人と、証人2人以上の面前で、自分の氏名、住所、職業、生年月日を言います。

言い終わったら、遺言者は自ら封筒に署名と押印をします。

 

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットは、遺言者のみで作成すれば

その内容を他者が知ることができないことにあります。

また、公正証書遺言に比べ、低額で遺言を残すことができます。

 

しかし、遺言者のみで作成するときは、内容が曖昧な点はないかを確認する必要があります。

形式や保管方法にも注意が必要です。

公正証書遺言のように、遺言の内容を公証人が確認することがないことと

遺言の原本が、公証役場に保管されないためです。

 

まとめ

秘密証書遺言は、

あくまで公証役場で、公証人と証人の前で名前などを申述した日に、

その遺言が、遺言者の真意で作成されたことを保証するだけのものです。

 

ですので、遺言内容が無効にならないか、

相続時に争いにならないか、なった場合を想定して、どんな準備をしておくか考え、

そして、遺言書の保管方法にも気を付けなくてはいけません。

 

公正証書遺言や自筆証書遺言に比べ、作成件数は圧倒的に少なく、

遺言者の推定相続人を含め、親族との関係が特殊な場合に作成される事が多い遺言方式といえるかもしれません。

 

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