財産管理委任契約から任意後見契約への移行
▫財産管理委任契約と任意後見契約
まず、財産管理委任契約とはどんな契約かというと、
判断能力はあるが、手足が不自由である。または寝たきりなどの理由により
日常生活上で事務処理などを行うことに不便さを感じている人が、
信頼出来る人と契約を結ぶことにより、財産の管理や身上監護を代わりに行ってもらう契約です。
信頼しているひととは、親族や弁護士・司法書士などの専門家、ボランティアのひとなどがあげられます。
次に、任意後見契約ですが、
任意後見契約は、財産管理委任契約と同じく、判断能力があるうちに契約を結んでおきます。
財産管理委任契約と違うのは、その効力が発効時期です。
任意後見契約の効力が発効するのは、本人の判断能力が不十分となったときに、
家庭裁判所に、申出をして任意後見監督人が選任されたときです。
財産管理委任契約は契約内容により、その日から効果が発効しますが、
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になるまでは、契約の効力は発効されません。
▫財産管理委任契約から任意後見契約へ移行
家庭裁判所で、後見監督人が選任されると、財産管理委任契約は終了して
任意後見契約が始まります。
※これは任意後見契約の【移行型】と呼ばれています。
また、任意後見契約は、必ず公証役場で公正証書で作成しなくてはいけません。
▫財産管理委任契約と任意後見契約の違い
財産管理委任契約と任意後見契約の大きな違いは、
任意後見契約は、本人の生活・療養看護・財産の管理に関する事務を行う任意後見人を、
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、監督(チェック)するところです。
任意後見監督人は、任意後見人の事務が適正に行われているかどうか監督し、
定期的に家庭裁判所に報告します。
つまり、家庭裁判所により、任意後見人は間接的に監督されているということです。
このことにより、任意後見人の不正行為は防止されることになります。
財産管理委任契約の場合、必ず監督する者がつくわけではないので、
不正が起こる可能性が無いわけではありません。
▫財産管理委任契約から任意後見契約への移行
財産管理委任契約から任意後見契約へ移行する際に
一番重要なことは、本人の判断能力の衰えを察知することにあります。
そして、衰えを察知した
本人・配偶者・親族(四親等内)・任意後見契約の受任者などは、
家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の請求をします。
任意後見監督人の選任により、財産管理委任契約は終了し任意後見契約がはじまります。
任意後見契約の受任者は、財産管理委任契約の下で、
本人の生活・療養看護及び財産の管路事務を行い、本人を見守ってきていることから、
本人の判断能力の低下にいち早く気づくことができ、任意後見監督人の請求が可能であると考えられます。
以上のようなことから、財産管理委任契約と任意後見契約が連結した、
任意後見契約の【移行型】といわれる形は、優れている契約形式だといえます。
財産管理委任契約を結ばない場合は、見守り契約を結んでおくことをおすすめします。
見守り契約については後日説明します。