任意後見制度について

任意後見制度とは何?

成年後見制度には、任意後見法定後見があります。

 

将来、認知症など(知的障がいや精神障がいなどにより判断能力が低下した場合も含む)により

判断能力が低下したとき、財産管理や介護に関する契約などを、信頼する人にお願いし、

これを引き受けてもらう契約を任意後見契約といい、この制度を任意後見制度とといいます。

 

 

法定後見制度が、本人の判断能力(意思能力)が不十分な状態になった人について、

法律の定めより、家庭裁判所が成年後見人を選任し、権限を付与することで開始されるのに対し、

任意後見制度は本人の判断能力があるうちに、信頼できる人と契約を結んでおくところが大きく違います。

 

法定後見人は相当の理由がない解任できない

今現在、おそらく一般的によく知られているのは法定後見制度のほうで、

本人が認知症などで判断能力を金融機関側に疑われた場合、預金が下ろす際に法定後見を進められことがあるかと思います。

他にも、介護施設の入所時など(今は子どもなどが代理で契約をしているケースがあるかもしれませんが)のときに、

法定後見をお願いされるケースもあるかと思います。

ここで、注意が必要なのは、後見人が選任されると、よほどの理由がないかぎり、

外すことができないということです。そして、選任されるのは専門家が多いです。

後見人は被後見人(判断能力が不十分な人)のために財産管理をしますので、

余計な出費はできません。なので、被後見人と一緒に旅行などに行くとか、被後見人のお金を使って

豪華な食事をしようとしても引き落とせない場合があるのです。

他にも、毎月の報酬額としての支払いが発生します。

ですので、法定後見を安易に選択することには、注意が必要です。

 

任意後見制度の場合は、信頼できる人と契約を結んでおくことで、

誰が、後見人になるか指定しておくことができます。

近年、任意後見契約の数は増加傾向にありますが、

契約という言葉の重みと、複雑さから、まだまだ足踏み状態なのが現状です。

制度をわかりやすく利用者に知ってもらうため、

国や自治体をはじめ、多くの団体等がアナウンスし、周知活動を行っています。

 

※任意後見人には、法人がなることもできますし、複数の受任者と契約を結ぶこともできます。

 

自己選択を尊重する

任意後見制度は、自己選択を尊重する制度といわれています。

判断能力があるうちに、任意後見をするのかしないのかを自らで決め、

最後の最後まで自分らしく生きるためにはどうすべきかを考えて将来を自らで決めます。

 

任意後見制度は自己決定権を最大限に尊重したものであるといえます。

 

※任意後見契約は、適法かつ有効な契約が結ばれることを確実にするなどの観点から、

公証人が作成する公正証書によってしなければならないとされています。(任意後見契約法3)

 

 

 

 

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