遺言書を残したとして、遺された人はどうやってその有無を確認するか
遺言書はどうやって発見されるか?
Q. 遺言書を残したとしても、それが見つからなくては意味がありません。
それでは、一般的にどのように遺言書の有無を調べればいいのでしょうか?
A. 遺言書には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「公正証書遺言」の場合は、公証役場の検索システムで調べられるようになっていますので、
相続人または代理人が必要書類を収集し、公証役場へ検索をかける事で遺言の有無がわかります。
ところが、「自筆証書遺言」の場合ですと、保管先が遺言作成者によってそれぞれであるため、
しらみつぶしに探すこととなります。
(今後、相続分野の民法改正により、法務局で自筆証書遺言が保管できるようになる予定ではあります。)
心当たりのある友人知人や、遺言書作成に関与したと思われる専門家がわかれば、連絡を取り
遺言書の有無を確認します。
なぜ、遺言書の有無が大事なのか?
Q. 遺言書がないならないでいいのではないでしょうか?
A. なぜ、遺言書の有無が大事なのかというと、
1に、遺言書を残した人の意思が、相続人に伝わらないこと
2に、遺言書が無いと思って遺産分割協議を行い、相続手続きを終わらせた場合、
後になって、遺言書が発見されると、場合によっては遺言書の内容に沿って、遺産分割をやり直さなければいけなくなるからです。
遺言作成者が事前に伝えておく
もし、遺言作成者が、遺言書があることを相続人含め親戚、友人・知人に何も伝えていれば
遺言書を探す手間が省けます。
相続人に事前に伝えると、改ざん、破棄などの可能性がある場合は、
利害関係のない、友人・知人または遺言書作成に関与した専門家に伝えておくといいでしょう。
その際は、ノートなどに
「もし、自分がなくなったら、○○のところに連絡を取ってほしい」と書いておきます。
出来ればノートの存在も、相続人以外の親戚などに伝えておくといいかと思います。
まとめ
友人・知人や関与した専門家に、亡くなったら連絡がいくことを伝えておく。
エンディングノートにその連絡がいくように記載しておく。
エンディングノートを書いていることを、家族、親戚に知らせておく。
以上、「遺言書の有無をどうやって調べるか」です。
結局は、遺言者のひと手間が大事になります。