【相続分野】民法改正案を提出へ
民法改正案の要綱案を、来月の法制審総会で上川陽子法相に答申
来月の2018年2月に、民法改正案の要綱案が答申され、通常国会で審議されます。
成立し公布(成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くこと)されれば、
公布日から3年以内に施行となります。
主要な改正ポイント
①配偶者の保護のために、居住権を設ける
②20年以上結婚生活を続けてきた夫婦に限り、住んでいた住居が遺贈・贈与された場合、
遺産の中からその住居を取り除くことができる
③遺産分割協議の成立前でも、葬儀代・生活費などを、被相続人(亡くなった方)の口座から引き出すことができる
④自筆証書遺言について、財産目録の部分は自筆でなくてもよい
⑤自筆証書遺言を法務局で保管できるようにする
⑥相続人以外が、被相続人(亡くなった方)の療養看護にあたった場合、相続人に金銭を請求できる
超高齢社会への対応、
中間試案の時点では、婚姻期間が20年~30年と長期間になる場合は、
配偶者の相続分を1/2から2/3に引き上げるという意見がありましたが、
パブリックコメント等で、それは多すぎるなど反対意見が多数ありなくなりました。
居住権に関しては、すでにヨーロッパなどでは制定されています。
夫の死後、妻が家を追い出せれる事例が多くあり社会問題となったためです。
今回の相続分野の民法改正案の背景には、高齢社会(平均寿命ののび)・核家族化・介護問題など
現代社会への対応という面がうかがわれます。