【相続分野】民法改正案を提出へ

民法改正案の要綱案を、来月の法制審総会で上川陽子法相に答申

来月の2018年2月に、民法改正案の要綱案が答申され、通常国会で審議されます。

成立し公布(成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くこと)されれば、

公布日から3年以内に施行となります。

 

主要な改正ポイント

①配偶者の保護のために、居住権を設ける

②20年以上結婚生活を続けてきた夫婦に限り、住んでいた住居が遺贈・贈与された場合、

遺産の中からその住居を取り除くことができる

③遺産分割協議の成立前でも、葬儀代・生活費などを、被相続人(亡くなった方)の口座から引き出すことができる

④自筆証書遺言について、財産目録の部分は自筆でなくてもよい

⑤自筆証書遺言を法務局で保管できるようにする

⑥相続人以外が、被相続人(亡くなった方)の療養看護にあたった場合、相続人に金銭を請求できる

 

 

超高齢社会への対応、

中間試案の時点では、婚姻期間が20年~30年と長期間になる場合は、

配偶者の相続分を1/2から2/3に引き上げるという意見がありましたが、

パブリックコメント等で、それは多すぎるなど反対意見が多数ありなくなりました。

 

居住権に関しては、すでにヨーロッパなどでは制定されています。

夫の死後、妻が家を追い出せれる事例が多くあり社会問題となったためです。

 

今回の相続分野の民法改正案の背景には、高齢社会(平均寿命ののび)・核家族化・介護問題など

現代社会への対応という面がうかがわれます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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