遺言書が必要なケース ⊶夫婦間に子供がいない⊶
遺言書が必要なケース
遺言書が必要なケースはいくつか考えられます。
その中の一つに、夫婦間に子供がいない場合というのが考えられます。
なかでも兄弟姉妹の関係が疎遠になっている場合です。
下の図のように、姉(本人)と夫(配偶者)が2人で暮らしていたとします。
2人の間には子供はいません。
姉(本人)は、自分名義の預貯金と土地を持っていたとします。
・遺言書がない場合
もし、姉(本人)が遺言書を書かないまま亡くなってしまうと、
相続人は夫(配偶者)と、弟(兄弟姉妹)になります。
相続分は、それぞれ3/4と1/4です。
夫と弟が、遺産についてどう分けるか話し合うことになります。
仮に弟(兄弟姉妹)が先に亡くなっていた場合、代襲相続で弟の子どもが相続人になります。
夫(配偶者)と、弟の子どもで姉(本人)の遺産を分けることになります。
弟の子どもは未成年なので、弟の奥さんが法定代理人となりますので
夫と弟の奥さんで話し合うことになります。
・遺言書がある場合
もし姉(本人)が遺言書を書いておいたとすると、夫に遺産の全部を渡すことができます。
子ども、親と違って、兄弟姉妹には遺留分というものがありません。
子、両親は遺留分の侵害が考えられますが、兄弟姉妹には遺留分の侵害が
ありませんので、夫に全財産を渡すことが可能になるのです。
もちろん、弟にいくらかの財産を渡すことを指定しておくことも可能です。
・夫婦で遺言しておく
夫婦どちらが先に亡くなるかは、わからないことです。
ですので、子がいない場合、夫婦が相互に全財産を渡したいのなら、
全財産を配偶者に相続させるという「夫婦相互遺言」をすることが必要です。