遺言書が必要なケース ⊶夫婦間に子供がいない⊶

遺言書が必要なケース

遺言書が必要なケースはいくつか考えられます。

その中の一つに、夫婦間に子供がいない場合というのが考えられます。

なかでも兄弟姉妹の関係が疎遠になっている場合です。

 

下の図のように、姉(本人)と夫(配偶者)が2人で暮らしていたとします。

2人の間には子供はいません。

子どもがいない場合の遺言の必要性に関する家族関係図

 

姉(本人)は、自分名義の預貯金と土地を持っていたとします。

 

・遺言書がない場合

もし、姉(本人)が遺言書を書かないまま亡くなってしまうと、

相続人は夫(配偶者)と、弟(兄弟姉妹)になります。

相続分は、それぞれ3/4と1/4です。

夫と弟が、遺産についてどう分けるか話し合うことになります。

 

仮に弟(兄弟姉妹)が先に亡くなっていた場合、代襲相続で弟の子どもが相続人になります。

夫(配偶者)と、弟の子どもで姉(本人)の遺産を分けることになります。

弟の子どもは未成年なので、弟の奥さんが法定代理人となりますので

夫と弟の奥さんで話し合うことになります。

 

・遺言書がある場合

もし姉(本人)が遺言書を書いておいたとすると、夫に遺産の全部を渡すことができます。

子ども、親と違って、兄弟姉妹には遺留分というものがありません。

子、両親は遺留分の侵害が考えられますが、兄弟姉妹には遺留分の侵害が

ありませんので、夫に全財産を渡すことが可能になるのです。

 

もちろん、弟にいくらかの財産を渡すことを指定しておくことも可能です。

 

 

・夫婦で遺言しておく

夫婦どちらが先に亡くなるかは、わからないことです。

ですので、子がいない場合、夫婦が相互に全財産を渡したいのなら、

全財産を配偶者に相続させるという「夫婦相互遺言」をすることが必要です。

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